指定寄附金制度とは、熊本地震で被災した宗教法人の建物等の復旧のために、

宗教法人が募集する寄附金で、次の要件を満たすものとして

所轄庁の確認を受けたものについては、寄附者が所得税又は法人税の税制上の優遇措置(※)

を受けることができるというものです。

 

所轄庁に確認を受ける要件

(a)宗教法人が専ら自己の宗教活動又は公益事業の用に供していた建物等であること

 

(b)熊本地震により建物等が滅失又は損壊をし、補修なしには建物等として本来の機能

を果たさない、ないしはその利用の継続が困難であること

 

※優遇措置の内容

個人の場合・・・所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の

                       金額から2千円を控除した金額が所得から控除されます。

法人の場合・・・寄附金の全額を損金に算入できます。

 

※ 税制上の優遇措置を受けるためには、税務署で確定申告をしなければなりません

 

 

熊本地震により滅失又は損壊をした建物等の原状回復のための寄附金の募集要綱

   募集法人名 宗教法人 皆乗寺

   募集責任者 代表役員 粟津信也

   募集を行う事務所所在地

      熊本県上益城郡益城町福原1059 

   連絡先 096-286-2318(担当:粟津圭子) 

 

1.寄附金を募集する目的及び使途内容

  当法人が、熊本地震により滅失又は損壊をした当法人が所有する本堂

  及び山門の原状回復に要する費用に充てるための寄附金を募集します。

 

2.募集方法

  個人、法人を問わず当法人が開設するインターネットのホームページにより

  広く全国に募集を行います。

 

3.募集目標額

  5300万円

 

4.寄附金の募集を行う期間

  平成30年11月30日から令和3年11月29日までとします。

 

5.寄附金の受け入れ

  寄附金は下記の専用口座への銀行振込により募集します。

  専用口座:

      肥後銀行 木山支店 

     口座名:宗教法人皆乗寺 

     口座番号:1456019 

 

(注)寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の

         計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件

      (平成28年5月13日財務省告示第158号)本文第2号に基づく寄附金

   控除等の税制上の優遇措置を受けることを希望される寄附者に対しては、

        主務官庁の確認書の写し及び当法人が発行する寄附受領書を送付いたしますので、

        寄附を頂く際に必ず住所・氏名・お問い合わせ先をご連絡下さい。

 

6.受け入れた寄附金の管理の方法

  上記の専用口座で管理します。また、寄附を受けて行う原状回復事業に

      係る会計と他の会計とを区分して経理します。

 

7.情報公開

  寄附金の募集期間中は、当法人が開設するインターネットのホームページに

     おいてこの募集要綱を公表します。

  また、寄附金の募集実績については30日ごとに、

    原状回復事業実績及び支出実績については

   3月ごとにその経過を当法人が開設するインターネットの

     ホームページにて公表します。

  なお、支出に係る領収書は5年以上保存し、

    寄附者等から閲覧の求めがあった場合には、

   これを開示できないことにつき正当な理由がある場合を除き、

   その求めに応じます

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